学労
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1   部活動業務中の経費負担部活動業務で顧問が様々な経費を自己負担した場合には、部活動業務自体が「校務」に含まれるかどうかによって経費を請求できるかどうかは判断が分かれます。Q.A.113  いずれの場合にも、当該部活動の遂行に自動車の利用が必要であるならば、公務の遂行として請求ができると考えます。部活動は「学校教育の一環」ですので、公式大会だけでなく、その他の場合であっても、その活動目的で顧問による出費が必要となる経費については、合理的な手続と算出法のもと、出張費として当然請求し得るとするべきです。また、部活動中に生徒の体調が悪くなったときに顧問の判断で自分の車で病院に連れて行った場合にも、学校設置者が負う安全配慮義務を顧問が果たしたともいい得る行動ですから、出張費として請求できるとするべきです。  部活動業務で顧問が自分の自動車を使用した場合、ガソリン代を学校に請求できるでしょうか。また、部活動中に生徒の体調が悪くなり、顧問が自分の車で病院に連れて行った場合はどうでしょうか。中教審では「教員の職務について」と題する資料の中で、「校務」について「学校がその目的である教育事業を遂行するため必要とされるすべての仕事」としています※。確かに部活動は、生徒から見ればその「自主性・自発性」に基づく活動ですが、部活動業務は教育をつかさどる教員にとっては、上記「すべての仕事」に包含されると考えるのが自然ではないでしょうか。Q26 部活動の経費負担 部活動の経費負担

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