学労
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136そのような観点から、校長などの管理職から今後、不適切な書き込みがなされないよう注意喚起をすることは考えられます。もっとも、その場合でも、SNSへの書き込みそのものや問題のない書き込みまで委縮させないよう、教員の私的生活領域に対する干渉とならないような方法で注意喚起しなければなりません。第3章 教育現場の様々なワークルール3   そのほかに本件で留意するべきこと本件でのSNSへの書き込みは信用失墜行為には当たらないと考えられますが、例えば、「こんな環境でまともに授業などできるはずはない。」や「睡眠不足で授業中に居眠りをした。」などと書き込んだ場合には、それが事実であっても事実ではなくても、教員が不十分な授業を行っていたり、職務に専念していなかったりすると受け取られてしまい、職務に対する信頼が損なわれたとして、信用失墜行為に当たる可能性があります。

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