校長からオンライン授業を実施するように命じられた場合、肖像権を理由に拒否することはできるでしょうか。また、インターネットに授業動画が流出した場合に、校長に法的責任を追及できるでしょうか。1 肖像権肖像権とは、自己の肖像(容貌・姿態)をみだりに利用されない権利 オンライン授業と肖像権Q.A.137 オンライン授業の方法としては、リアルタイムで配信を行うもの(遠隔合同授業及びスタジオ型)と授業をあらかじめ録画して学生・生徒に配信するもの(オンデマンド型)があります。特に後者の場合には、コピー等も容易であり、意図しない拡散や流出等の可能性もあることから、肖像権を理由に、「顔出し」を行うことを拒否することも可能と考えられます。また、インターネット上に授業動画が流出した場合には、当該動画の掲載者に対し、損害賠償請求や削除請求を行うことができます。掲載者が校長の指示を受けた者等ではない場合で、授業動画の流出に当たって、校長に管理上の問題や過失があったようなときは、その点について学校の設置者もしくは管理者に対し損害賠償請求を行うことも可能と考えられます。をいいます。肖像権は法律上に明記されている権利ではありませんが、通説1によれば、肖像権は憲法13条の幸福追求権のうち人格権の一環と考えられており、各個人にその処分が委ねられています2。オンライン授業の実施という業務命令があった場合にはその実施自体については、肖像権の問題ではないため、自身の肖像権を理由に拒Q33 オンライン授業と肖像権
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