学労
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2   動画が流出した際の対応についてインターネット上に授業動画が流出した場合、当該動画に掲載されている本人(教職員だけでなく、学生・生徒等も含みます。)は、当該動画の掲載者に対して、肖像権の侵害を理由とした不法行為(民法709条)に基づいた損害賠償の請求を行うことができます。また、インターネット上に掲載された状態が続いているような場合には、当該動画の削除の請求を行うことも考えられます。これらの請求はあくまで、「掲載された本人」から「掲載者」に対する対応となります。138否することは難しいと考えられます。ただ、オンライン授業における教職員の容貌や姿態を撮影することの必要性という観点から考えると、授業内容に応じて、図面、スライド、映像等の利用といった工夫を行うことで、授業の実施に問題がなく、場合によってはより学生・生徒の理解を進めることのできる方法も考えられますので、教職員の容ぼうや姿態を撮影することの必要性がそこまで高いとはいえないのではないでしょうか。以上から、オンライン授業上の「顔出し」について肖像権を理由に拒否3することは可能ではないかと考えられます。肖像権の侵害が、不法行為法上違法となり、損害賠償請求が認められるか否かの判断に当たっては、撮影された者の社会的地位、撮影された活動内容や撮影場所、撮影の目的、撮影の必要性等を総合的に判断し、撮影された者の人格的利益の侵害が、社会生活上の受任の限度を超えるかといったことを総合的に考慮する4ことになります。動画の流出があった場合には、どういった者が何の目的で動画を掲載しているのか、を考慮し、当該行為が不法行為になるかを検討することとなります。また、校長に当該動画の流出につながるような管理上の過失等が第3章 教育現場の様々なワークルール

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