ア開発
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1 特に、一時的でなく継続的な開発ニーズがある場合は、一層これが当てはまる。第2章 法務的観点から見たアジャイル開発 アジャイル開発であることを理由に特別に適用される法律はなく、関係する法律はウォーターフォール開発と変わらないといえる。内製の場合は労働関連法規、外部委託の場合は民法が基本となり、知的財産関連法規、個人情報保護法、下請法、独占禁止法、労働者派遣法(いわゆる偽装請負との関係)、税法(成果の資産計上との関係)などが関係することになる。1 開発のリソース アジャイル開発でプロダクト開発・改善を行う場合、ユーザのビジネス、プロダクトに対する理解度や、ユーザとのコミュニケーションのとりやすさの観点から、本来は、ユーザ企業内部の人員により構成されるスクラムチームで継続的に開発をすること(内製)が望ましい1。 しかし、日本におけるシステム開発はこれまで主として外部ベンダへの業務委託(外部委託)により行われてきたため、内部に開発のためのエンジニアを抱えていないユーザ企業も多くある。また、完全に内製にしてしまうこと、すなわち、プロダクト開発のための人員を雇用することは、日常的に開発を行うわけではないユーザ企業にとっては負担が大きく、ユーザ企業のプロダクト開発に対するニーズの増減に応じた調整が利きにくい面もある。そのため、アジャイル開発が内製でなく外部委託により行われることも多い(なお、労働者派遣については57頁参照)。2 外部委託におけるアジャイル開発の活用の形態(1)プロジェクト型と継続開発型 外部委託におけるアジャイル開発の活用の形態としては、大別すると、次32第1 アジャイル開発に関係する法律第2 アジャイル開発の外部委託

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