ア開発
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第2章 法務的観点から見たアジャイル開発38特 徴開発当初はプロダクト全体の要件・仕様が決まっておらず、事後的な決定や変更を前提とする点継続的に開発・改善をする点ユーザとベンダが緊密なコミュニケーションをとりながら協働する点・契約類型の選択(第3章第2の1、2)・アジャイル開発プロセスの契約上の規定の仕方(第5章第1の2(2)及び第3の2)・ドキュメント作成の範囲・タイミング(第3章第2の4)・プロダクトの検査・検収(第3章第2の3)、下請法(第3章第2の7)・偽装請負(第4章)・プロジェクトマネジメント義務、協力義務(第3章第2の6)検討を要する点

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