ア開発
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4 IPA「非ウォーターフォール型開発に関する調査結果公開」 https://www.ipa.go.jp/sec/softwareengineering/reports/20100330a.html 第1 公表されているモデル契約年に公表されたIPA「非ウォーターフォール型開発に関する調査 報告書」167頁4によると、(サンプル数は少ないものの)収集したアジャイル開発外部委託事例における請負契約と準委任契約の件数が同数程度であり、また、モデル契約検討の過程において、請負契約のオプションも設けるべきとの考え方も根強くあったことから、請負契約も選択できることとされた(この点は、後述する2020年3月公表のIPAモデル契約と異なる。)。そして、個別契約の対象範囲は、準委任であれば一定の期間、請負であればその時点で開発することが明確になっている一定の機能群とすることが想定されている。 このモデル契約のメリットとして、準委任と請負を柔軟に使い分けることができる点が挙げられる。例えば、当初は準委任型の個別契約でプロダクトバックログの作成や開発を進め、両当事者が開発に慣れて、開発チームの生産性も安定してきたタイミング(見積もりの精度が高まったタイミング)で請負型の個別契約に切り替える、要件が固まっているコア部分のみ請負型を用いて、それ以外の部分は準委任型を用いるといった使い方が考えられる。 他方、デメリットとして、発注側にとっては、どのタイミングでどのスコープの契約を結ぶべきか、(特にプロダクトの方向性や、開発チームの生産性が明確になっていない段階では)判断が難しく、契約期間を短くしたりスコープを狭くしたりするインセンティブが生じ得ること、その場合には、個別契約の数が多くなり、契約作成・審査を含めた事務負担が増えることが挙げられる。また、個別契約と個別契約の間に、時間が空くことも考えられるところ、アジャイル開発は可能な限り同じチームで行うことが推奨されるため、受注側としては、そのような空白期間もコストをかけて体制を維持しなければならないおそれがある。その他、固定金額での完成義務や契約不適合責任による品質保証に期待して、請負型を用いて個別の機能を開発したとしても、アジャイル開発の場合、後続する個別契約に基づき、一旦開発した機能にも事後的に手を入れることが多いため、期待したようなメリットが得られ41

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