ア開発
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5 IPA「アジャイル開発向け モデル契約案について」(2012年) テスト開発要求テスト開発要求テスト開発要求テスト開発要求開発の流れ 第3章 アジャイル開発と契約基本契約/個別契約モデルのイメージ図ないおそれもある。具体的には、後から開発される機能の影響で改修を余儀なくされる場合や、事後的に要求が変わることで変更が必要となる場合、完成後にリファクタリングを行いソースコードの構造を変更した結果従前の契約不適合責任が及ばなくなる場合、一連の機能を結合したプロダクトに対して行ったテストで問題が生じ改修を要する場合などが考えられる。 なお、このモデル契約では、基本契約において、特に開発方式やアジャイル開発の具体的なプロセスは定められていない。そのため、例えばスクラムを用いるのであれば、個別契約の別紙の作業体制や具体的作業内容において、スクラムに応じた役割分担や作業を規定しなければならない。また、両当事者間の協議の場として「連絡協議会」が設けられており(基本契約6条)、開発する機能の内容決定や進捗管理等を行うこととなっているほか、一旦取り決めた開発対象機能の変更等も、基本契約4条(変更管理)に従いこの連絡協議会で行うこととされている。このような連絡協議会を通じた開発対象の決定・変更は、本来のスクラムのプロセスとは異なるため、注意が必要である。42プロジェクト要求立上げ個別契約IPA「アジャイル開発向け モデル契約案について」(2012年)5 11頁の図をもとに一部変更https://www.ipa.go.jp/files/000005404.pdf(初期バックログ作成)第1反復第n反復第1リリース基本契約個別契約個別契約第1反復第n反復運用第nリリース個別契約

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