ア開発
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--概要契約法律形態メリットデメリット論点課題【参考】アジャイル開発における主な契約モデルの特徴公表)第1 公表されているモデル契約経済産業省「DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~」46頁よりは主務大臣の認可を要し、事業年度ごとに主務大臣に事業計画及び収支予算を届け出る必要があるが、税制上の優遇措置があるほか、共同研究終了後に組織変更又は分割により通常の事業会社に移行することもできる。3 IPA=経済産業省 アジャイル開発外部委託モデル契約(2020年3月 2020年3月にIPAと経済産業省の連名で公表された新たなモデル契約は、上記のDXレポート8を一つの契機として作成されたものである。 DXとは、デジタル・トランスフォーメーション(将来の成長、競争力強化のために、新たなデジタル技術を活用して新たなビジネスモデルを創出・柔軟に改変すること9)を意味するが、DXレポートにおいては、企業がDXを実行45・ユーザが自社内で開発プロセスを実施・自社内のエンジニアで対応・コミュニケーションが円滑・ビジネスニーズに迅速に対応可能・自社エンジニアの能力以上の対応や、最新技術のキャッチアップが困難・IT人材がベンダーに偏重・ユーザで人材確保が困難・能力に応じた給与形態①内製ベンダーによる価値提供としては、以下のようなパターンも考えられる。▶コンサルティング契約:ユーザ側の活動に参画し、アジャイル開発に関するスキル向上を教え込むことを目的としたコンサルの提供▶サービス利用契約:アジャイル開発への従事時間ではなく、成果物(プロダクト)やそれを利用したサービスによる価値提供・全体の基本契約を結び、単位(機能・リリース)ごとに個別契約を締結して実施・共同でジョイント・ベンチャーを組成し、協力してシステム開発を実施・基本契約&個別契約(請負・民法667条1項/準委任)■請負契約・請負/準委任のデメリットを極小化・国の認可が不要・ユーザとベンダーが運命共・契約が複雑・個別契約における責任問題・民法上の組合のため、組合が解消されない・収益分配や責任関係の在り・保守、運用フェーズでの適用性・アジャイル開発における事・ベンダー側におけるメリッ成果物と代金をあらかじめ定める必要がある■準委任契約受注側に完成物責任がない(善管注意義務あり)②基本/個別契約③ジョイントベンチャー④技術研究組合・ユーザ、ベンダーが組合員として参画・試験研究を協同して行うことを主な目的とする・技術研究組合法・組合員は有限責任・税制上の優遇措置・ユーザとベンダーが運命共同体となる同体となる・国の認可が必要・ベンダー側が売り上げを計員は無限責任上できない方が未確立・アジャイル開発における事例の確立例の確立・ベンダー側におけるメリットの見出しトの見出し

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