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第1 いわゆる偽装請負とそのペナルティ1号にいう労働者派遣をしたものと扱われる。その結果、もし受注者が同法5条1項の許可を得ていなければ、無許可の罰則の対象(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金。同法59条2号)となり、許可を得ていたとしても、適式な派遣契約を締結して派遣を行っていないことから、派遣元事業主としての義務を履行していないとして、当局による指導、勧告、改善命令、事業停止命令、許可取消しや罰則(適切な管理台帳の作成がない場合等、30万円以下の罰金。同法61条3号)の対象となるおそれがある(なお、受注者の雇用する労働者でなく、受注者の業務委託先を発注者に使用させた場合など、自らが雇用しない労働者を第三者に使用させる場合は、違法な労働者供給として職業安定法44条違反となる。受注者が第三者から派遣を受けた派遣労働者を発注者に使用させた場合(二重派遣)も同様に同条違反となる。)。 他方、発注者も、偽装請負の場合には、派遣を受け入れたものとして扱われる。その結果、許可のある事業主以外からの派遣を受け入れることの禁止に違反し(労働者派遣法24条の2)、また派遣先事業者としての義務を果たしていないため、当局による指導、勧告、公表や罰則(適切な管理台帳の作成がない場合等、30万円以下の罰金。同法61条3号)の対象となるおそれがある。さらに、同法40条の6第1項5号に基づき、労働契約申込みみなし制度が適用され、受注者の労働者に対し、発注者から労働契約の申込みをしたものとみなされるおそれがある。 労働契約申込みみなし制度とは、一定の違法派遣について、派遣先(発注者)が派遣労働者に対して直接雇用の申込みをしたものとして取り扱うもの101請負契約準委任契約指揮命令雇用契約労働者派遣受注者(派遣元事業主)受注者の労働者請負・準委任受注者違法!受注者の労働者雇用契約労働者派遣契約発注者(派遣先事業主)(請負事業主)指揮命令発注者

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