第1 いわゆる偽装請負とそのペナルティ偽装請負に対するペナルティ103偽装請負の受注者(派遣をしたものと扱われる事業主)偽装請負の発注者(派遣を受け入れたものと扱われる事業主) 自ら雇用しているか否かにかかわらず、労働者を他人に供給し、他人の指揮命令を受けて労働に従事させること(労働者供給)は、中間搾取や強制労働等の問題が生じていたことから、戦後まもなく(1947年)、業として行うことが原則禁止とされた(職業安定法44条)。 その後、社会的なニーズの高まりもあって、1985年に労働者派遣法が制定され、労働者供給の一部が労働者派遣として適法化された。同法では、派遣元と派遣先の責任が明確化されており、労働者供給の弊害を防ぐための規制を設けている。例えば、労働者派遣法のもとでは、派遣労働者保護の観点から、実際に労働者に対して指揮命令を行う派遣先(発注者)が、労働者に対する使用者責任の一部を担うこととされている(危険防止措置、健康障害防止措置、労働時間管理等)2。・労働者派遣事業の許可がない場合、無許可の派遣として罰則の対象(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金。労働者派遣法59条2号)となるおそれ・労働者派遣事業の許可がある場合、労働者派遣契約の締結や派遣就業条件の明示がなく、派遣元事業主としての義務も果たしていないため、当局による指導、勧告、改善命令、事業停止命令、許可取消しや罰則(適切な管理台帳の作成がない場合等、30万円以下の罰金。同法61条3号)の対象となるおそれ・許可のある事業主以外からの派遣を受け入れることは禁止されており(同法24条の2)、また派遣先事業者としての義務を果たしていないため、当局による指導、勧告、公表や罰則(適切な管理台帳の作成がない場合等、30万円以下の罰金。同法61条3号)の対象となるおそれ・労働契約申込みみなし制度(同法40条の6第1項5号)の対象となるおそれコラムなぜ偽装請負は規制されるのか
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