ア開発
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18  前掲注5 森田「37号告示に関する疑義応答集(第3集)に基づくアジャイル型開発第4章 アジャイル開発と偽装請負えることなどが考えられる。ウ 管理責任者の設置 基本的にはアジャイル開発の理念や特徴に則って開発が進められていても、業務委託である以上、特にスケジュールや予算の関係で、発注者側から受注者側に対し、業務の遂行方法(業務の割振り、進め方等)や労働時間等について、何らかの要望をしたい場合もあり得る。 そのような場合への対応としては、受注者側であらかじめ管理責任者を設置し、管理責任者が要望を受けて検討する運用とする(受注者側の個別の人員に対する直接の指示が生じないようにする)ことが必要となる。 また、受発注者間で業務の遂行方法等を協議する会議(例えば、具体的な業務分担を決め、指示を出すキックオフミーティング18など)には、受注者側の管理責任者が出席するものとし、業務分担等については、管理責任者から個別のメンバーに対して指示するようにしておくべきである(Q3参照)。エ 資料や記録の作成 社内の監査や労働局による調査に備えて、偽装請負に該当するような状態になっていないこと(すなわち、受発注者が対等な関係にあり、受注者側の開発担当者が自律的に判断して開発業務を行える状況にあること)を、資料や記録を作成することで、客観的に説明できるようにしておくことも考えられる。 具体的には、(上記アと重複するが)契約その他の合意文書において、発注者と受注者の関係者の役割分担や権限、開発の進め方を、なるべく詳細かつ具体的に記載しておくべきである(Q2参照)。 また、(上記イで紹介したように)契約の履行過程において、スクラムのフレームワークや理念に沿った運用がなされ、対等な関係や自律性が確保されていることについて、スクラムマスターが適宜チェックを行う際に、その確認の記録を付けておくことも有益と思われる。における派遣・請負区分の明確化」69頁130

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