ア開発
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参考資料 2020年版IPAアジャイル開発モデル契約5. 甲及び乙は、スプリント(開発業務を実施するための一定の区切られた期間をいう。)を反復することにより、開発対象プロダクトを開発する。甲及び乙は、各スプリントの開始前に、両当事者の合意によりスプリントバックログ(プロダクトバックログの中から選定される、次のスプリントでの開発対象となる要求事項と、それらを実現するために必要なタスクを列挙したリストをいう。)を作成してそれを対象とする開発を行い、各スプリントの終了時にその成果の確認を行う。6. 甲及び乙は、本プロジェクトにおけるスクラムによる開発の進め方については、本契約における定め又は当事者間での別段の合意がない限り、本契約に添付する「アジャイル開発 進め方の指針」(以下「進め方指針」という。)を指針として参照する。第3条(体制)1. 甲及び乙は、開発対象プロダクトを開発するにあたり、別紙第6項で定めた業務(以下「本件業務」という。)を、それぞれ同項記載の役割分担に従って行うとともに、相手方の担当業務についても誠意をもって協力する。2. 甲及び乙は、本件業務を遂行するにあたり、別紙第4項の体制に基づき、それぞれ業務従事者を選任する。3. 甲及び乙は、それぞれ本件業務の実施責任者を選任し、本件業務に関する指示、要請、依頼等の連絡を行う場合には、双方の実施責任者を通じて行う。4. 甲及び乙は、労働関係法令及びその他の適用のある法令に基づき、自らの業務従事者に対する雇用主としての一切の義務を負い、自らの業務従事者に対して本件業務の遂行、労務管理及び安全衛生管理等に関する一切の指揮命令を行う。5. 甲又は乙が、自らの業務従事者を変更する場合は、委託業務の遂行に支障を及ぼさないよう、事前に相手方に対し、新旧の業務従事者の氏名及び交替理由を書面により通知するものとし、変更に当たって十分な引継ぎを行わせるものとする。第4条(甲の義務)1. 甲は、本プロジェクトの実施主体として、本件業務のうち自らの担当業務を遅滞なく行うとともに、本件業務が円滑に行われるよう、スクラムチームに対す187

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