ア開発
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参考資料 2020年版IPAアジャイル開発モデル契約188る情報提供及び必要な意思決定を適時に行う。2. 甲は、本件業務を開始する前に、プロダクトオーナーを選任する。3. 甲は、プロダクトオーナーに次の役割を担わせる。なお、プロダクトオーナーの行為(不作為も含む。)に関する責任は全て甲が負う。  ①  スクラムチームに対して開発対象プロダクトのビジョンや意義を示し、開発対象プロダクトの価値を最大化するよう努めること  ② プロダクトバックログの作成及び優先順位の変更を行うこと  ③ 別紙第5項記載の会議体のうち、出席を要するものに出席すること  ④  開発対象プロダクト(開発途中のものも含む。)に対するステークホルダー(開発対象プロダクトの利用者、出資者等の利害関係者)からのフィードバックを提供すること  ⑤  開発対象プロダクトの完成確認及びプロダクトバックログに含まれる個々の要求事項の完了確認を行うこと  ⑥  本件業務を遂行するために乙が必要とする情報提供及び意思決定を適時に行うこと  ⑦  本件業務が円滑に遂行されるよう、ステークホルダーとの調整を行うこと第5条(乙の義務)1. 乙は、情報処理技術に関する専門知識及びノウハウに基づき、善良な管理者の注意をもって、本件業務のうち自らの担当業務を行う。なお、甲及び乙は、本契約は準委任契約であり、乙が開発対象プロダクトの完成義務を負うものではないことを確認する。2. 乙は、前項の善管注意義務を果たすために、乙の有する専門知識及びノウハウを活用し、甲に対して、プロダクトバックログの内容及び優先順位に関する助言、開発スケジュールの見通し、並びに開発対象プロダクトの技術的なリスクに関する説明を行うなど、開発対象プロダクトの価値を高めるよう努める。3. 乙は、本件業務を開始する前に、スクラムマスターを選任する。4. 乙は、スクラムマスターに、本件業務が円滑に遂行されるよう、本件業務の遂行の妨げとなりうる事象を積極的に把握し、それを排除するよう努める役割を担わせる。なお、スクラムマスターの行為(不作為を含む。)に関する責任は全

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