ア開発
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参考資料 2020年版IPAアジャイル開発モデル契約賠償)に基づく損害賠償の請求は妨げられない。て乙が負う。第6条(変更管理)1. 甲と乙は、本契約及び別紙に規定された内容について変更の必要が生じた場合には、その変更の具体的内容及び理由を示した書面を相手方に交付して、変更の協議(以下「変更協議」という。)の開催を要請することができる。2. 甲と乙は、相手方より前項の要請があったときは、速やかに協議に応じなければならない。3. 変更協議においては、変更の目的、変更の対象、変更の可否、変更の影響等を検討し、変更を行うか否かについて両当事者とも誠実に協議する。4. 変更協議には、甲と乙双方の責任者(変更協議の対象事項に関する意思決定を行う権限を有する責任者をいう。本条において以下同じ。)及び責任者が適当と認める者が出席することができる。また、甲と乙は、変更協議に必要となる者の出席を相手方に求めることができ、相手方は合理的な理由がある場合を除き、これに応じる。5. 変更協議の結果、本契約の内容を変更することが合意された場合には、甲と乙は、変更内容が記載された変更合意書に記名押印しなければ、当該変更は有効とならない。6. 変更協議を行っても協議が調わないまま、最初の変更協議の日から【 】日間が経過した場合又は変更協議が開催されることなく第1項の要請があった日から【 】日間が経過した場合は、甲又は乙は、書面によって相手方に通知することにより、本契約を将来に向かって解除することができる。この場合、甲は乙に対し、当該解除までに乙が実施した本件業務に対応する委託料を支払う。7. 前項により本契約が解除された場合であっても、相手方に対する第21条(損害8. 甲及び乙は、進め方指針の内容について変更の必要が生じた場合には、スクラムチームにおいて変更を行うか否かについて誠実に協議を行う。当該協議の結果、変更することが合意された場合には、甲と乙は、議事録を作成して変更内容を記録し、当該協議に参加した両当事者の業務従事者が署名を行う。189

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