国相
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2 国際相続のポイント 企業のみならず個人の活動もグローバル化の進んだ日本においては,被相続人や相続人が外国に在住していたり外国籍である,遺産が外国にあるなど,相続が国境を越え,国際的な対応が必要となることが増えています。 その後に,遺産に関わる手続が待ち受けています。これには,①被相続人の遺産を誰がどのように確定的に承継するかを決める相続法上の手続と,②相続税を誰がどれだけ納付するかを計算する相続税法上の手続があります。 国際的な相続手続では,①どの国(の裁判所)で相続手続を進めるのか(国際裁判管轄の論点),②どの国の法律に基づいて相続手続を進めるのか(国誰がどの遺産を承継するかの問題。遺言があれば遺言に基づいて承継され,遺言がなければ民法の法定相続分を基準に遺産分割協議で決定する。相続人・受遺者・信託受益者などが納税義務者となる。相続税の納税期限は被相続人が死亡したことを知った日の翌月から10か月以内。相続人・受遺者国 籍日本外国2第1 国際相続はなぜ複雑なのか根拠規定相続法上の手続(日本)民法等相続税法上の手続(日本)相続税法等誰がどれだけ相続税を支払うかの問題。国際相続のパターン被相続人国 籍居住地日本外国日本外国※全てが日本のケースは純粋な国内相続案件となります。※全てが外国のケースでも,日本の相続税の納税義務について注意が必要です(Q33参照)。特 徴遺産所在地居住地日本外国日本外国

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