国相
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1) 相続人や受遺者が納税義務者となるものは「相続税」,被相続人や相続財団が納税義務者となるものは「遺産税」と呼ばれます(Q33参照)。際私法の論点),③相続に関する外国の裁判手続が日本でどのような効力を持つのか,また日本の裁判手続が外国でどのような効力を持つのか(外国判決の承認の論点)が問題となります。 また,国際的な相続税・遺産税申告手続1)では,①日本の相続税の課税対象は,日本の遺産に限られるか,外国の遺産も含むか(日本の相続税の納税義務の論点),②外国の相続税・遺産税の課税対象に日本の遺産も含むか(外国の相続税・遺産税の納税義務の論点),③特定の遺産に日本と外国の相続税・遺産税が課税された場合の処理(二重課税回避の論点)が問題となります。 加えて被相続人に外国でも所得があった場合には,日本でも外国でも準確定申告が必要となります。また,相続した遺産を売却した場合,譲渡益について所得税の課税対象になることもあります。このような場合,①日本の所得税の課税対象が,日本における所得に限られるか,外国における所得も含むか(日本の所得税の納税義務の論点),②外国の所得税の課税対象に日本における所得も含むか(外国の所得税の納税義務の論点),③二重課税の回避が問題となります。3手 続国際的な相続手続国際的な相続税・遺産税申告手続国際的な所得税準確定申告手続Q 01  どうして国際相続は複雑になるのか①国際裁判管轄②国際私法③外国判決の承認①日本の相続税の納税義務②外国の相続税・遺産税の納税義務③二重課税回避①日本の所得税の納税義務②外国の所得税の納税義務③二重課税回避主な論点

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