国相
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6 まとめ このように国際相続では,現地の弁護士や会計士などの専門家と協働しながら,複数の国で異なる相続法上の手続を行い,税務申告・納税も期限までに完了する必要があります。そのためには,日本のみならず外国の相続手続と税務の基本的な知識を持って対応することが必要となるでしょう。 諸外国の所得税法にも,所得税の納税義務者,課税対象,所得税額の算出方法などが定められています。日本居住者の外国所得には,当該外国でも所得税が課税されるケースが多いでしょう。 所得税の二重課税についても,各国が外国税額控除や租税条約などによって二重課税を回避し,人や資産の国際的な移動を阻害しないようにしています。日本は多くの国と所得税に関する租税条約を締結しています。⑵ 外国の所得税申告⑶ 二重課税の回避7Q 01  どうして国際相続は複雑になるのか

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