Q遺分
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QuestionAnswerQ1 事前の分割協議の重要性遺産分割調停の申立書を送付したところ,相手方の1名から,書記官室に「何も話合いもしていないのに何だ,絶対に行かない」と電話がありました。申立人提出の事情説明書によれば,事前に話合いをしていないようです。2▪解 説▪1 遺産分割の方法遺産分割の方法としては,①遺言による指定分割(民法908条),②当事者による協議分割(民法907条1項)があり,協議が調わないとき,又は協議をすることができないときは,各共同相続人は,分割を家庭裁判所に請求することができる(民法907条2項)として,③家庭裁判所による分割,すなわち,審判(家事法39条,別表第2の12),調停(家事法244条)による方法があります。家庭裁判所が申立人に提出を求めている事情説明書には, 「遺産分割の前提となる問題についてお聞きします」       「□遺産分割を話し合ったがまとまらなかった        □遺産分割について話し合っていない」相手方が調停を申し立てられたことそれ自体に対して不満を持つような事態を避けるためにはどうしたらよいでしょうか。調停を申し立てる前に,「事前協議」を行っておくことで,当事者の不満を減らすことでき,調停の進行もスムーズに行うことが期待できます。

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