「今回の申立についてお聞きします」 「□遺産分割の話をした⇒なぜ話合いがまとまらなかった □遺産分割の話合いをしなかった(理由 )」といった質問事項が記載されています。2 親族を亡くした当事者への配慮の必要性事前に協議することなく,いきなり調停や審判の申立書が送付されると,当事者の感情的反発を招くことになりかねません。通常,当事者は,裁判所から書面が届くということだけで大変なことなのに,身内である親族から,親族の死が契機となる遺産分割のことで「訴えられた」と受け止めてしまうことがあります。事前に協議がないと,調停期日への出席を拒絶されたり,期日に出席してもいきなり申し立てられたことに対する不満,文句を述べられたりして,調停の進行に支障を来すこともよくあります。弁護士が手続代理人として就いていない事件(いわゆる本人申立て)では,事前に協議をしたが,まとまらなかったというものも多いですが,弁護士が手続代理人として就いている事件には,調停等の申立てのために,相手方の住民票等を入手したというのに,事前協議の呼びかけすらもせず,その旨の手紙等も出さないまま,申し立てられる事件も見られます。当事者の数が多いから,再転相続,代襲相続なので付き合いがないから,というのが「協議ができないとき」に,当たるとはいえません。当事者への配慮が不足していると,調停で感情的反発を引き起こしてしまうことが多いというのが実際です。相手方が協力的ではない,何の反応も示してくれないなどの理由から調停を申し立てるにしても,事前協議を試みることで,相手方に対するいわば予告となり,調停を申し立てられたこと自体に対する不満を減らすことにつながると思います。3 事前の分割協議の重要性また,当事者間で事前協議が行われていれば,折り合いがつかなかったと思いますか?Q1 事前の分割協議の重要性3
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