4点,具体的には,特別受益や寄与分で揉めたのか,何を取得するのかで争いが生じたのか,分割方法に争いはないが,代償金額,すなわち,遺産の評価で合意ができなかったのかなど,争点が明らかになり,調停の進行方針を早期に確定することができます。この点からも,調停の申立てをする前に,まずは当事者間で事前協議を試みることが重要です。4 調停の進行申立人には,調停等を申し立てるに当たり,申立書や家庭裁判所で書式を用意している事情説明書,進行に関する照会回答書等に,事前協議の経緯,事前協議ができなかった場合の具体的理由等を記載することが求められます。調停委員会は,第1回調停期日で申立書や相手方の答弁書等の記載を踏まえて,当事者の意向を聴取し,それぞれの意向の違いの解消を目指しつつ,調停を進行していくことになります。
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