6当事者の感情的反発を引き起こすことになってしまうのです。相続税の納付時期等の兼ね合いもありますが,時機や感情に配慮しながら,事前に協議を試みるなどしてから,調停を申し立てることが重要です。家庭裁判所の判断次第ですが,当事者となるべき相続人の範囲の確定という観点から,調停の申立てがされても,熟慮期間(相続の承認又は放棄をすべき期間(民法915条1項))中には期日指定をしないという取扱いも考えられます。
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