QuestionAnswerQ3 調停・審判の申立て▪解 説▪遺産分割審判が申し立てられましたが,裁判所は,調停に付すことにしました。Q3 調停・審判の申立て71 管轄遺産分割事件において,調停は,相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所(家事法245条1項。遺産分割事件以外の家事調停の事件と同じです。)に,審判は,相続開始地を管轄する家庭裁判所(家事法191条1項)に,それぞれ申し立てるのが原則です。相手方が複数になることもある遺産分割事件では,相手方のうち1名の住所地を管轄する家庭裁判所に調停を申し立てることができます。2 事実上の調停前置主義遺産分割事件のほとんどは,審判ではなく調停で申し立てられています。申立人が当初から調停,すなわち,話合いによる解決ができないとして,審判を申し立てても,家庭裁判所は,通常,調停に付すことがほとんどです(付調停。家事法274条1項)。これは,相手方の住所地に管轄があって,当事者から遺産分割審判が申し立てられても,家庭裁判所が原則として調停に付すのはなぜでしょうか。遺産分割事件は,相続人の範囲を除き,当事者の合意によって解決できるため,まず話合いを行うことがふさわしいからです。
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