手続がとられることがあります(この場合,調停が不成立になった場合,審判も移送された家庭裁判所で行うことになります。)。調停のみを他庁で処理してもらい(家事法274条2項本文),調停が不成立になった場合の審判を申立てのあった当初の家庭裁判所で行うこともあり得ますが,事件についての裁判官の方針や進行の相違が支障を来たすこともありますので,裁判所は,その当否について,慎重に検討する必要があります。10
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