Q遺分
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 1 2 5被相続人が亡くなって間もない時期に調停を申し立てることについて,相手方への対応等において,配慮すべき点はありますか。 7 13 21 22 25相手方が調停を申し立てられたことそれ自体に対して不満を持つような事態を避けるためにはどうしたらよいでしょうか。当事者から遺産分割審判が申し立てられても,家庭裁判所が原則として調停に付すのはなぜでしょうか。 相手方と管轄裁判所  申立人が自らの住所地を管轄する家庭裁判所で調停を行うために,同居している子を相手方として申し立てるのは相当といえるでしょうか。 15遺産の一部を分割する調停を申し立てることはできるのでしょうか。遺産の範囲や特別受益等について主張がされた場合,その主張をした当事者による裏付けとなる証拠資料の提出が必要となるのはなぜでしょうか。また,証拠資料の提出がされない場合,調停委員会は,どのように対応したらよいでしょうか。段階的進行モデルに沿って進めるとどのようなメリットがあるのでしょうか。v目  次Q2 被相続人が亡くなってすぐの申立て  Q3 調停・審判の申立て  Q4  Q5 一部分割(分割する財産の選択)  Q7 段階的進行モデル  第1 申立ての前に  Q1 事前の分割協議の重要性  第2 調停手続  Q6 当事者主義的運用  

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