令遺言
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遺言の作成手続・保管基礎編─遺言を作成するに当たっての留意点  17秘密証書自筆証書内容・表現の検討作成したもの(印刷でも可)に遺言者が署名,押印し,封書に入れて原則として遺言者が全文を自書し,日付,署名,押印する(例外的に,相続財産の目録は様式に則って印字したものでも可)封印する自己または他人に預ける法務局保管フローチャート4 遺言作成から遺言執行までの流れ公証人に遺言内容を口授して,公証人が筆記する証人2人以上が立会い公証人が筆記内容を読み聞かせ,又は閲覧させる遺言者と証人が筆記内容が正確なことを確認して署名,押印公証人も適式であることを付記して署名,押印公正証書公証役場保管遺言の作成※自筆証書は自己責任で検討・決定する※公正証書は公証人に内容のアドバイスを求めることができる1 遺言の形式の選択(通常の場合〜事前に準備をする場合)

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