68 第2 パ一トナー関係の遺言を検討する 事実婚パートナーの年金,生命保険金を受け取るには,事実婚をしていることの証明が求められます。この場合,住民票の世帯主との関係欄に「夫(未届)」「妻(未届)」と記載があれば,同居を証明する手段となるでしょう。つまり,生活実態があることが受給を受けるためのポイントとなります。 その記載がなくても,居住建物の賃貸借契約書,郵送物の記載などの方法により同一住所で長期間住居を共にしていることを立証できることになります。 その他の方法としては,パートナー同士で生前に公証役場にて「パートナー関係にあることの宣誓供述書」を作成するのも一方法です。また一部の自治体では「パートナーの証明書(宣誓書)」の制度がありますので,その利用も考えましょう。ポイントポイント 夫婦別姓を選択したり,法律婚によって縛られたくないとしてepilogueepilogue「事実婚」を選択するパートナーもいます。 法律婚の場合の相続制度をよく理解した上で,「事実婚」の人も自身の死後におけるパートナーの生活に配慮することが大切となります。 なお,case4で説明した,遺言作成後に離婚した場合に,パートナーに特定財産を取得させるかという問題と同じことが事実婚関係の場合にも該当します。遺言作成後に事実婚関係を解消した場合にも,妻に財産を遺贈するのか,遺贈を撤回するのかを明確にしておいた方がよいといえるでしょう。失敗しないための失敗しないための
元のページ ../index.html#34