令遺言
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第2 パートナー関係case7同性パートナー間(LGBTQ等)の遺言casecase77性的マイノリティ(LGBTQ)の当事者がパートナーに対し財産を取性的マイノリティ(LGBTQ)の当事者がパートナーに対し財産を取得させる有効な選択肢の一つとして考えられるのは遺言の作成です。得させる有効な選択肢の一つとして考えられるのは遺言の作成です。       LGBT,それにQを加えたLGBTQとは,いわゆるLesbian(レprologueprologueズビアン,女性同性愛者),Gay(ゲイ,男性同性愛者),Bisexual(バイセクシュアル,両性愛者),Transgender(トランスジェンダー,出生時に診断された性と自認する性の不一致),それにQueer,Questioning(クイア,クエスチョニング。自らの性のあり方について,特定の枠に属さない人,わからない人,決めていない人等)の頭文字をとって組み合わせた言葉で,性的マイノリティを表す言葉の一つとして使われています。(東京レインボープライド2023「AboutLGBT」より一部引用) 時代が変わる中,社会では多様性(ダイバーシティ)が受け入れられ,現在の日本でも,「性的指向」「性自認」が尊重されるようになってきています。 そこで,本ケースでは,現在の法制度を前提として,このような多様な関係において,相続を考えるときにどんなことに注意したらよいのかを検討します。私の学校時代の友達でも,結婚した人が多いけれど,独身のままでいたり,女性同士で一緒に暮らしていたり,多様な生活を楽しんでいるわ。私たちも次第に高齢化しているけれど,いわゆるLGBTQ当事者が相続を考えるときに注意すべきことってあるの?現時点でできる一番よい方策の一つが,残された人のために遺言を作成することじゃないかな。そうなの。じゃあ,遺言を残さないで亡くなってしまうと大変になってしまうのね。参考になるような遺言の書き方を教えてね。case7 同性パートナー間(LGBTQ等)の遺言  69ハナコとたけしの会話─同性パートナー間の相続解 説

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