令遺言
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3同性パートナーとの契約関係の検討(遺言を検討する前に)33333333第2 パートナー関係(遺言とは別に)まずは二人のパートナー関係をしっかりしたものとするための方策を考えましょう。 性的マイノリティ(LGBTQ)における法的な婚姻保護は,現時点では確立されていないため,二人でよく考えて二人の関係を確立するための方法をとらなければなりません。case7 同性パートナー間(LGBTQ等)の遺言  71パートナーシップ契約を締結する「パートナーシップ契約」を締結するのも一つの方法です。 パートナーシップ契約とは,婚姻外のパートナー同士で婚姻と同様か,それに準ずる法的な権利義務を生じさせる契約(両者間の合意)と言えるものです。 異性間においても婚姻にとらわれたくない,夫婦同姓を強制されたくないといったことを理由として,パートナーシップ契約を締結することがあります。 パートナーシップ契約の主な内容は,婚姻と同様に,同居・協力義務,医療同意,守操義務(浮気をしない),生活費の分担などの扶養・生活援助,共同財産の帰属,子どもの養育に関する取決めなどを選んで締結することができます。 効果として,夫婦同様に,ペアローンや収入合算により住宅ローンを組めたり,自治体によっては,パートナー間に夫婦同様の保護や援助が受けられたりすることもあります。自治体のパートナーシップ宣言を利用する 自治体によっては,パートナーへの一定の保護や援助が受けられる例があります。一例として,令和4年11月から運用が始まった「東京都パートナーシップ宣誓制度」では,次のようになります。 まず,パートナーとなるための要件です。

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