■ もしパートナーの相手が遺言を作成しないで死亡してしまった場合に,相続人がいなければ特別縁故者に対する相続財産分与の申立てを行う。 LGBTQ,同性パートナーといった多様な人間関係は現時点でepilogueepilogueは夫婦関係,養親子関係に比べて法的な保護が十分行われていないのが現状です。 そのため,相続においては遺言の作成,生前においては,養子縁組,任意後見契約や,委任契約など法的な意味のある方法で補っておくことが必要になります。そのような法的な関係を築いておかないと,後でパートナー関係解消時だけでなく,パートナーの一方が死亡した場合にも困ることが生じるからです。76 第2 パ一トナー関係の遺言を検討する
元のページ ../index.html#38