令遺言
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3おひとりさまの留意点(自身の生活の安定・充実)333333334おひとりさまの相続─まずは「推定相続人」を調査しよう44444444第3 おひとりさま おひとりさまと終活  79 おひとりさまの場合,まずは自身の高齢化とその生活を考えて,生活設計と万一の場合の危機管理を行うことが必要です。 おひとりさまに限らず,人は高齢化しますし,病気やケガなどのリスクもあります。日本人に多くあるライフスタイル(生活設計)は,貯蓄が圧倒的ですが,「資金」や「財産」があれば安心かといえば,そうではありません。 現金だけではなく,金きんや暗号資産,上場株式などを換価するためには「意思能力」が必要で,さらに不動産の場合には,換価までに一定時間も必要となります。もし,意思能力に不安があれば,法定後見制度によって補う手段を講じたり,信頼できる相手がいれば,任意後見契約を締結するのも一つの対応方法です(⇒case29参照)。総 論Ⅱ型おひとりさま(きょうだいのみ:遺留分をもつ推定相続人なし) 兄弟姉妹らといった推定相続人はいるが,子ども(直系卑属)や配偶者,親(直系尊属)といった遺留分を持つ法定相続人がいないという場合です。Ⅲ型おひとりさま(疎遠型:遺留分を持つ推定相続人あり) 子ども(直系卑属)や配偶者,親(直系尊属)といった遺留分を持つ推定相続人はいるが,連絡が取れずにその関係が疎遠となっている場合です。推定相続人の調査 おひとりさまがまず考えて欲しいのは,将来(もし)自分が亡くなったら,相続人がいるのか否か,誰が相続人となるのか(法律では「推定相続人」と呼ばれます。)ということです。 子どもや配偶者がいない人であれば,直系尊属(両親,祖父母など)が

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