令遺言
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第2順位として相続人となります。ある程度の年齢以上となると,自身が亡くなるときには直系尊属は全て先に亡くなってしまっている場合が少なくありません。 次に,直系尊属の次順位として兄弟姉妹(きょうだい)が第3順位として法定相続人となります。きょうだいが先に亡くなっていても,その子ども(甥,姪)がいれば,代襲相続人になります。 そして,きょうだい(甥姪を含めて)も全くいない(ひとりっ子)のであれば,誰も法定相続人がいないということになります(Ⅰ型)。 老後や亡くなった後のことが心配ならば,生前に,①見守り契約(面会等の適宜な方法による定期的な生活確認や相談に応ずる契約),②財産管理契約(財産の管理を委任する契約),③任意後見契約などを締結することで,老後の生活に当たっての不安を取り除くことができます。 近時,スマホのアプリによって,定期的に連絡をし,それに対する返信があるかという見守りサービス等も始まっているようですが,それがどこまでをカバーできるか,返信をしなかった場合にどのように対応するのかなどを確認する必要があるでしょう。 他方,葬儀・埋葬等の死後事務は,遺言で決めるべき事項ではないので,遺言に記載しても,厳密には法的効力がありません(付言の中で記載できますが,それは相続人らに法的義務を課すものではありません。 そこで,死亡後に生じる葬儀,埋葬等の事務の代理権を他人に与える80  第3 おひとりさまの遺言を検討する遺言作成の要否 Ⅱ型,Ⅲ型のおひとりさま(きょうだい型・疎遠型)が,法定相続人に法定相続分の割合で相続させるのならば,遺言の作成の必要はないかもしれません。ただし,不動産など財産内容によっては簡単に分割できない場合や,推定相続人の関係によっては協議がまとまらない,あるいは紛糾する場合もあります。したがって,推定相続人が一人である場合以外は,遺言の作成が望ましい場合もあります。5生前契約を考えよう55555555

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