6遺言による財産の承継を検討する66666666第3 おひとりさま おひとりさまと終活 81死後事務委任契約をすることで,死後のことに備えることができます(⇒case28参照)。総 論遺贈(寄付) 社会貢献をしたいという考えから,遺産を公益法人等に遺贈を希望する人もいます。遺贈による寄付としては,貧困家庭の子どもの教育支援,交通事故被害者団体への支援,病気で苦しむ子どもの支援,災害や緊急支援,復興支援,開発途上国の医療・福祉への支援,医療研究機関への支援,SDGs,環境保護,地球温暖化防止,世界平和など,様々な社会的に有用な活動団体・組織への支援などが考えられます(⇒case22「遺贈(寄付)」へ)。遺言執行者の指定 遺言により遺産の承継先を定め,遺言執行者を指定することにより,遺言者の意思を実現することができます。特に,財産を金銭に換価して遺贈(寄付)したい,または推定相続人以外に遺贈したいという場合には,遺言執行者の指定が必要になります(⇒case27参照)。遺言代用信託 おひとりさまの相続が発生した場合,例えば信託銀行等の受託者が死後事務に係る費用を精算のうえ,指定してある帰属権利者に残余の信託財産を帰属させるというものです。この場合,おひとりさまは委託者兼受益者として遺言代用信託の契約を締結することになります。
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