1Ⅰ型おひとりさまの相続1111112Ⅰ型おひとりさまの遺言作成の有用性22222222第3 おひとりさま Ⅰ型おひとりさまの遺言──推定相続人なしの場合 83case8Ⅰ型おひとりさまの遺言casecase88──推定相続人なしの場合Ⅰ型おひとりさまの場合,相続財産を遺贈するか,最終的に国庫に帰Ⅰ型おひとりさまの場合,相続財産を遺贈するか,最終的に国庫に帰属させるかについて,自由に決めることができます。自らの意思を示属させるかについて,自由に決めることができます。自らの意思を示すためにも遺言の作成を考えましょう。すためにも遺言の作成を考えましょう。case8 子どもや配偶者,親,そして兄弟姉妹も全くいないという「Ⅰ型おひとりさま」においては,そのおひとりさまが遺言を作成することなく亡くなると「相続人不存在」として相続財産法人が成立します。 相続人不存在(存否不明)の場合,その相続財産は,家庭裁判所が相続財産清算人を選任し,一定期間の公告を経て相続債権者や受遺者があれば,その弁済を行い,最終的に財産が残った場合には,特別縁故者がいないかを判断し,特別縁故者に財産を分与し,さらに残余財産があったときには国庫に帰属する(民法959条)ことになります。 おひとりさまが遺産を遺贈(寄付)したいと望むのであれば,生前に遺言を残しておかなければなりません。 公正証書遺言にするか,あるいは自筆の遺言であれば,信頼のおける遺言執行者に預けておくことが一つの方法で,それ以外の方法では,自筆の遺言を法務局に保管することが紛失等のおそれがなく,より望ましいと言えます。解 説─相続財産法人の成立と国庫への帰属
元のページ ../index.html#45