1死後事務の例111111第12 生前契約 死後事務委任契約 191 死後事務として,次の事務が挙げられます。① 入院していた病院の入院費用の支払,その他の債務の支払② 入院保証金,入居一時金その他残債権の受領③ 遺体の引き取り,葬儀,埋葬,法要,永代供養④ 居住する家屋の明け渡し,家財道具の処分⑤ 死後の関係者への連絡⑥ 死亡に関する行政機関への届出⑦ 相続財産清算人の選任の申立て 一人の人間が死亡すると財産の相続だけではなくて,いろいろな死後事務の処理が必要になります。 その場合,多くは亡くなった人の相続人(一部)がそれを行うことになります。 しかしながら,亡くなった人に相続人がいない,いても疎遠であり,死後事務を依頼できない,また亡くなった人の希望どおりにしてもらえるという信頼がないので,生前のうちに,自身が希望するように執り行ってくれる人に頼んでおきたいと考える場合も少なくありません。 後記の死後事務委任契約を締結するというのは,その一つの実現方法です。 また,財産管理契約や任意後見契約を締結する方法は,委任者の生存が前提となりますので,葬儀や埋葬などの死後事務はその契約の対象と信頼して死後事務を頼める推定相続人がいない場合,自身の状況に応信頼して死後事務を頼める推定相続人がいない場合,自身の状況に応じた手段や方法の検討や,誰に頼む(委任する)かを確認し,元気なじた手段や方法の検討や,誰に頼む(委任する)かを確認し,元気なとき(判断能力があるとき)に死後事務を頼んでおきましょう。とき(判断能力があるとき)に死後事務を頼んでおきましょう。case282一般的な死後事務の処理22222222解 説
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