Q&A 実務家のためのYouTube法務の手引き
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6 著作者人格権第2章 配信内容の問題38から許諾を得ることができれば使用可能です。楽曲によっては,著作権者が「歌ってみた」動画用の音源をホームページで公開している場合もあります。 編曲や替え歌を行う場合は,曲の雰囲気がガラッと変わってしまうことがあるので,著作権だけでなく,著作者人格権についても考える必要があります。 著作者人格権には「公表権」,「氏名表示権」,「同一性保持権」という3つの権利があります。著作権は著作者の財産的権利を保護するものであって,著作者人格権は著作者の人格的利益を保護するものです。だから,著作権は他人に譲り渡したり相続したりすることができますが,著作者人格権は譲ることはできません。 「公表権」は,著作物を公表する権利で,著作者のみが権利を有しています。 「氏名表示権」は,著作物に実名やペンネームを表示する,又は表示しない権利で,著作者のみが権利を有しています。 「同一性保持権」は,著作物を変更する権利で,やはり,著作者のみが権利を有しています。著作物を勝手に改変したりしてはいけません。<JASRAC JASRACの正式名称は,「一般社団法人日本音楽著作権協会」です。英語表記「Japanese Society for Rights of Authors, Composers and Publish-ers」にあるように,国内の作詞者(Author),作曲者(Composer),音楽出版者(Publisher)等の権利者から著作権の管理委託を受け,海外の著作権管理団体とレパートリーを管理し合う契約を結んでいる団体です。 このJASRACが,膨大な数の管理楽曲をデータベース化し,演奏,放送,録音,インターネット配信などの形で利用される音楽につき,利用者が著作権の手続ができる窓口となっていて,使用料を,権利を委託した作詞者・作曲者・音楽出版者などに,定期的に分配しています。用語解説

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