Q&A 実務家のためのYouTube法務の手引き
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395 「歌ってみた」動画と音楽の利用方法 著作権法では,著作物を「思想又は感情を創作的に表現したものであつて,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するもの」(著2条1項1号)と定義し,著作者を「著作物を創作する者」(同項2号)と定義しています。 つまり,①思想又は感情を,②創作的に,③表現したもの,④文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものが,著作物となります。 ①より,「スカイツリーの高さは634mである」というような単なる事実やデータなどは,著作物とはなりません。 ②より,他人の作品をまねした物や,誰が表現しても同じようなありふれた表現は,著作物とはなりません。 ③より,アイディアやまだ表現されていない考えなどは,著作物とはなりません。 ④より,工業製品などは,著作物とはなりません。 そして,このように定義された著作物を創作する人が,著作者となります。著作物と著作者

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