Q&A 実務家のためのYouTube法務の手引き
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1 動画の仕様に関する条項について2 委託料に関する条項について3 検収に関する条項について17928 動画編集を代行依頼するときの重要事項① 動画の仕様に関する条項② 委託料に関する条項③ 検収に関する条項④ 秘密保持に関する条項⑤ 個人情報の保護に関する条項⑥ 権利の帰属に関する条項⑦ 損害賠償義務に関する条項 契約書の中で,動画の仕様に関する条項を規定しておく必要があります。 委託者の立場から考えると,動画の仕様を明確に定めておかないと,求めていた編集とは異なる編集が行われた動画が納品されてしまう可能性があります。受託者の立場から考えると,動画の仕様が明確でないと,編集の方向性が定まらず,編集作業を行いづらくなってしまうことが考えられ,動画編集の内容が委託者の要望とずれて,トラブルとなってしまう可能性があります。 金銭に関する条項は,トラブルに発展しやすい条項であるため,委託料に関する条項をしっかりと規定しておくことが必要になります。対価(業務委託料)を明確にしておくことはもちろんですが,支払時期(業務終了後何日以内),支払方法及び振込手数料の負担などの事項も細かく規定しておけば,トラブルを防ぐことができます。 動画編集作業の代行を他人に依頼した場合,必ずしも委託者のイメージどおりの編集が行われるとは限りませんし,バグが生じたり,字幕の誤字や音

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