Q&A 実務家のためのYouTube法務の手引き
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2431 動画編集を代行依頼するときの重要事項:条項例他業務上の一切の情報(以下「秘密情報」という。)を,委託者の事前の書面による承諾なしに,第三者に開示または漏洩してはならず,また職務の遂行のためにのみ使用し,他の目的に使用してはならない。なお,秘密情報の開示の方法は,書面,口頭,電磁的媒体等その態様を問わない。2.前項の規定にかかわらず,次の各号に該当する情報は,本契約における秘密情報には該当しない。⑴ 開示を受けた際,既に公知となっている情報⑵ 開示を受けた際,既に自己が保有していた情報⑶ 開示を受けた後,自己の責によらずに公知となった情報⑷ 正当な権限を有する第三者より守秘義務を負うことなく取得した情報⑸ 委託者から開示された情報を利用することなく独自に開発した情報3.第1項の規定にかかわらず,受託者は,次の各号のいずれかに該当する場合には,委託者の書面による承諾なしに,秘密情報を第三者に開示することができる。⑴ 委託者または委託者の関係会社の役職員または弁護士,会計士もしくは税理士等に対して,職務の遂行のために必要な範囲で秘密情報を開示する場合。但し,開示を受ける者が少なくとも本条に定める秘密保持義務と同様の秘密保持義務を法令または契約に基づき負担する場合に限る。⑵ 法令等(金融商品取引所の規則を含む。)の規定に基づき,政府,所轄官庁,規制当局,裁判所または金融商品取引所により秘密情報の開示を要求または要請されるときに,合理的に必要な範囲で当該秘密情報を開示する場合。なお,かかる場合,受託者は,委託者に対して,かかる開示の内容を事前に(それが法令等上困難である場合は,開示後可能な限り速やかに)通知しなければならない。【条項例5 個人情報の保護に関する条項】第○条(個人情報の保護)1.本契約における個人情報とは,委託者および受託者が本件業務を遂行するために,相手方に預託した一切の情報のうち,「個人情報の保護に関する法律」(以下「個人情報保護法」という。)第2条第1項に定める「個人情報」に該当する情報をいう。2.委託者および受託者は,本件業務の遂行に際して個人情報を取り扱う場合には,それぞれ個人情報保護法および本契約の定めを遵守して,本件業務の目的の範囲において個人情報を取り扱い,本件業務の目的以外に,これを取り扱ってはならない。3.委託者および受託者は,個人情報への不当なアクセスまたは個人情報の紛失,盗難,改ざん,漏洩等(以下「漏洩等」という。)の危険に対し,

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