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③アプリ利用規約②デベロッパー向け規約図表3―1 アプリビジネスをめぐる契約関係アプリストア①アプリストア利用規約諾契約の別紙24では、アプリ提供者は、アプリ利用規約(エンドユーザー使用許諾契約)をAppleに提出できること、ただしアプリ利用規約には「Appleが定める最低条件」を盛り込む義務があること、アプリ提供者がアプリ利用規約をAppleに提出しない場合、アプリ提供者とユーザー間においては、Appleが作成する「標準エンドユーザー使用許諾契約5」が適用されること、Appleは、アプリ利用規約に対して一切の責任がなく、いかなる賠償責任も負わないこと等が定められています6。これらの定めからすれば、App Storeにおいてアプリを配信する場合、アプリ提供者によるアプリ利用規約の作成は義務ではないことになりますが、アプリ提供者がアプリ利用規約を定めない場合に適用される「標準エンドユーザー使用許諾契約」は必ずしもわかりやすい構成であるとはいえないこと、次項において述べるとおり、適切なアプリ利用規約を定めない場合に生じるリスクを適切にコントロールする必要があることから、アプリ提供者は自らアプリ利用規約を作成することを原則とすべきでしょう。Google Playストアにおいても、App Storeと同様に、アプリ利用規約の作成は義務付けられていません。すなわち、Googleのデベロッパー向け規アプリ利用者(ユーザー)提供者(プラットフォーマー)アプリ提供者(デベロッパー)98 第3章 アプリ利用規約4 Apple Developer Program使用許諾契約の別紙2第4.2条(https://developer.apple.com/support/downloads/terms/schedules/Schedule-2-and-3-20220225-Japanese.pdf)5 前注1に含まれる「ライセンスアプリケーションエンドユーザ使用許諾契約」が、標準エンドユーザー使用許諾契約に該当します。6 Apple Developer Program使用許諾契約の別紙1第3.2条、別紙3第4.2条においても同様の内容が定められています。⑵ Google Playストア

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