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の分量や金額等(同条1項に掲げる事項)に関して「人を誤認させるような表示」を最終確認画面等に置くことを禁じているところ、これは、欺罔的な表示を用いて定期購入やサブスクリプションに関する申込みを行わせるといった悪質な手法を規制することを念頭に置いた規制です(これらに違反した場合には、業務停止命令や罰則の対象となるほか、誤認をした消費者は当該契約を取り消すことができます)。こうした改正趣旨に照らすと、今後、インターネット通販やアプリにおいて定期購入やサブスクリプションによるサービスを提供する際には、契約の締結時や変更時において、その都度、契約内容(商品・サービスの総量や消費者が支払うべき対価の総額等)を消費者が明確に理解・納得できるように、消費者と適切なコミュニケーションを図っていくことが重要になると思われます。190 第5章 いわゆる「特定商取引法に基づく表示」とは

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