XX9判例番号4判例番号5認容額(万円)相殺前損害額(万円)相殺後損害額(万円)既払額(万円)特記・立場3003003000別途弁護士費用30万円被告過失原告過失相殺前損害額(万円)相殺後損害額(万円)認容額(万円)既払額(万円)特記・立場1301301300別途弁護士費用20万円被告過失原告過失事案概要Xが,Yによる婚約の不当破棄を理由に,Yに対し,財産的損害及び慰謝料の支払を求め,不法行為に基づき,損害賠償請求した事例事案概要夫Cとの間で10年にわたって不貞行為が継続されていた事案において,妻Xが夫の不貞相手Yに対し,不法行為に基づき損害賠償(慰謝料)請求した事例判例一覧表判決年月日事件番号権利者過失(割)神戸地判0.0平14.10.22平12ワ2498 X及びY間の交際は,知り合ってから肉体関係を伴うかたちで続いたこと,X及びYは,互いにその両親や友人に対し,相手方を婚約者としてあるいは結婚を前提とした交際相手として紹介していること,Yは,X方に度々宿泊していたこと,X及びYは,将来の婚姻生活の拠点となるべき不動産物件を求めて複数の不動産業者をあたり,最終的にX名義で本件不動産を購入していること等の事実を総合考慮すれば,遅くとも,Xが本件不動産を購入した平成12年7月ころまでには,X及びYの関係は,互いに将来夫婦として共同生活を営む合意が形成されており,婚約という法的保護を与えられるべき実質を有する段階に至っていたというべきであるから,X及びY間に婚約が成立していたと認めるのが相当である(以下「本件婚約」という。)。 そうすると,本件において,Yが本件婚約を解消したことについて正当な理由のあることを認めるに足りる証拠はないから,Yは,本件婚約の(不当)破棄を理由に,Xに対し,その被った損害を賠償すべき責任を負うというべきである。 Yは,仮にXとの婚約の成立が認められるとしても,Xの方が恋愛経験が豊富で,二度の婚姻歴があり,Yより10歳も年長でもあるから,他人の心情の微妙な点を十分理解できたはずであるのに,Xは,他人から紹介を受けて直ちにYと婚約したのであるから,Xにも過失があったというべきであるとして過失相殺の抗弁を主張する。 しかし,Xは,平成12年9月19日にYからの交際の申入れを受けてYとの婚約を即断したものではなく,むしろ当初は慎重な面もあったが,その後のYとの交際過程を通じて,互いに将来夫婦として共同生活を営む意思が形成されていく中で,Yと婚約したものであり,Yによる本件婚約の破棄について,Xに過失相殺をしなければ公平の理念に反するような事情は,XとYとの交際の経緯からは窺われず,その他に上記事情を認めるに足りる証拠はない。判決年月日事件番号権利者過失(割)0.0東京地判平25.1.18平23ワ39408 夫Cは,平成12年以降,Yに対し,Xとの婚姻関係が破綻しており,離婚するつもりであると伝えていたこと,Yは,これを信頼して交際を続けてきたこと,しかし,XとCは,その後,平成22年になっても離婚しなかったこと,その間,Cは,ほぼ毎日,Xのいる自宅に帰宅し,食事を家族と共に取り,寝室をXと共にしていたほか,定期的にXと旅行に行っていたこと,これらのCの行動について,Yも承知していたことが認められる。 これらの事実によれば,Yは,XとCの婚姻関係が継続していることを知っていたというべきであって,XとCの婚姻関係が破綻していると信じたことについて過失がないとはいえない。 Yは,平成12年6月,Xが,Cの不貞関係を容認するかのような発言をしたことから,YはXとCが離婚するものと信じて不貞関係を継続していたのであり,損害額の算定に当たっては過失相殺が認められるべきであると主張するところ, 証拠(X本人,Y本人)によれば,同月頃,Xがギャラリー三田を訪れ,Yと話し合った際,Cについて「こんな男でよければ差し上げます。」と言ったことが認められる。しかし,これは,Xが,Cの不貞
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