事案から学ぶ 履行困難な遺言執行の実務
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6 目 次第2章【事案3】 改正相続法施行以前に発生した相続について遺留分減殺請求権が行使された場合 論 点・自筆証書遺言に基づいて登記申請する前提として、まずは何をすべきか・「一切の遺産を二男Cに贈与する」との遺言に基づいて相続登記ができ【事案4】 推定相続人廃除の遺言 論 点・推定相続人の廃除とは何か・遺言により推定相続人の廃除をする場合、どのような点に留意すべきか★遺言による推定相続人の廃除を実現するためにしておくべきこと・過去の裁判例では、どのような場合に廃除事由が認められているか・遺言による推定相続人の排除がなされた場合の家庭裁判所での具体的な【事案5】 遺贈あるいは特定財産承継遺言の対象物件を特定し得ない場合(登記官には特定不能と思えても、相続人全員には特定し得る場合) 論 点・遺言文言だけでは対象物件の特定が困難な場合、遺言の解釈はどうするか・区分建物登記が未了の長屋建物を複数人に分けて取得させる遺言はどう 26 35 40るか・遺贈の登記申請をするにつき相続人全員の協力を得られない場合どうするか・遺言執行者選任申立書に遺言執行者候補者を推薦人として記載すれば認められるか・既に遺留分減殺請求の意思表示がなされていても遺贈の登記をしてよいか・既に遺留分減殺請求されている場合に、遺言執行者はどのように対応すべきか・改正相続法施行後の事案において遺留分侵害額請求がなされた場合はどう対応すべきか手続は 履行困難な遺言文言

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