目 次 7 49【事案6】 遺言の趣旨を一義的に明らかにし得ない遺言文言の場合 論 点・日付を異にする遺言が複数ある場合どの遺言が優先するか・「続ぞくさせる」の文言はどう解すべきか・予備的に「相続させる」とされた者が誰か一義的に明らかにし得ない場執行するか・長屋の敷地の一筆の土地を複数人に分けて取得させる遺言はどう執行するか・遺言執行にあたり分筆登記・区分建物登記は誰が行うのか・遺言における「贈与する」の文言はどう解釈するか・共同申請主義の例外として登記権利者の単独申請が可能な場合・遺言文言だけでは登記官が特定不能と考えるであろう不動産の所有権移転登記申請には何が必要か・相続人間で、遺言文言による物件の特定ができず、遺言文言と登記上の物件との対応関係に争いがあるときの解決方法は★長屋の建物土地を分ける遺言執行の労力・経済的負担を避ける代替策や予防策は・遺産である不動産の賃料の収受・分配について、遺言執行者の権限として付与できるか・遺言文言だけでは対象物件の特定が困難な場合、各物件の相続人への帰属は、遺言によらず遺産分割協議により決めることができないか。遺言により決める実際の効用はあるか合の解釈★趣旨を一義的に明らかにし得ない遺言の作成を防ぐにはどうするか・自筆証書遺言による所有権移転に必要な登記原因証明情報は何か・「相続させる」とされた者の特定のため、登記原因証明情報として何が必要か・遺言書保管制度を利用する場合の登記原因証明情報は何か・遺言の無効を主張したい場合、原告及び被告となるのは誰か・遺言の有効を主張したい場合、どのような訴訟を起こしたらよいのか・不動産について、相続登記が未了のときと同登記済であるときとで相違はあるか
元のページ ../index.html#11