83目 次 9 90【事案10】 遺贈の放棄(包括遺贈の放棄、特定遺贈の一部放棄)─民法986条(民法989条参照) 論 点・相続させる遺言や遺贈で財産を取得するとされた者であっても放棄は可【事案11】 受遺者の死亡・相続放棄等による遺贈等の失効─民法994条(民法995条参照) 論 点・遺言者と受遺者が同時に死亡した場合にも民法994条1項の適用があるか・民法994条1項は、遺言者の別段の意思の表示により適用を排除するこ能か・遺言と異なる遺産分割協議をすることによって遺贈の一部を放棄することは可能か・遺言執行者がいる場合でも特定遺贈を放棄することは可能か・遺言執行者がいる場合でも相続させる遺言と異なる内容の遺産分割協議は可能か★相続させる遺言と異なる遺産分割協議をする場合に留意すべき事項・遺言と異なる遺産分割協議をした場合に相続税法上の取扱いはどのようになるか・特定遺贈を受けた土地の一部を放棄した場合の登記手続★遺言で取得する土地を分筆する場合の分筆方法とができるか・民法995条ただし書の「別段の意思を表示したとき」に該当するか否かは、どのような事情を考慮して判断されるのか・包括受遺者の一人が遺言者の死亡以前に死亡した場合に、遺言者に相続人がいないとき、他の包括受遺者の受遺分が増加するか・包括受遺者の一人が遺贈を放棄した場合、他の包括受遺者の受遺分が増加するか・全財産を特定の相続人に相続させる旨の遺言の法的性質・全財産を特定の相続人に相続させる旨の遺言がある場合に、受益の推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡したとき、受益の推定相続人の相続人が代襲相続するのか
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