事案から学ぶ 履行困難な遺言執行の実務
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10 目 次ない場合の処理)─民法996条・997条 ど)─民法998条 【事案12】 相続財産に属しない権利の遺贈(遺贈の目的物が相続財産中に論 点・民法996条本文は、金銭や不特定物の遺贈についても適用があるか・相続財産に属しない権利を目的とする遺贈が民法996条ただし書の規定により有効である場合、遺贈義務者の責任の範囲は相続財産の価額の限度に制限されるか【事案13】 遺贈の履行(権利取得の上、遺贈する)─民法997条 論 点・遺贈の目的たる権利が他人に属している場合でも、遺贈義務者は当該権【事案14】 相続開始後に履行不能となった場合の取扱い(預貯金解約な論 点・民法909条の2による払戻しが行われた結果、遺言執行時において遺贈 100 106 110・遺言書作成時に存在していた物または権利を遺言者が後に処分ないし破棄した場合、当該物または権利を対象とする遺贈の効力はどうなるか・相続財産に属しない金銭の遺贈について、民法996条ただし書の適用がない場合、遺贈義務者の責任の範囲は相続財産の価額の限度に制限されるか・民法997条2項本文の価額弁償の場合、弁償義務の範囲は、相続財産の価額の限度に制限されるか・遺贈の目的たる権利が遺贈義務者自身に属する場合、遺贈義務者は、当然に当該権利を受遺者に移転する義務を負うか利を受遺者へ移転する義務を負うのか・他人に属している遺贈の目的たる権利を取得できない場合、遺贈義務者はどうすればよいのか・遺贈の目的たる権利を取得するために不相当に多額の費用を要する場合、遺贈義務者はどうすればよいのか・遺贈義務者が価額弁償を行う場合の時価の算定基準時・弁償すべき価額(時価)が相続財産の評価額を超える場合でも、遺贈義務者は時価を弁償しなければならないのか★他人に属している財産を遺贈する場合の留意点

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