事案から学ぶ 履行困難な遺言執行の実務
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目 次 11【事案15】 負担付遺贈で負担を履行しない場合─民法1002条 論 点・負担付遺贈の効力を不安定なものにしないためのワーディング上の工夫(負担付遺贈の法的性質)・法律上の義務となる負担とするためには、どこまで具体的に負担の内容【事案16】 遺言執行者選任(指定執行者死亡・職務困難・就職辞退・解任・論 点・遺言を実行するにあたり相続人が協力的でない場合に遺贈の履行を実現するにはどうすればよいのか(遺言執行者が選任されていない場合╱遺言執行者が辞退した場合╱遺言執行者を解任したい場合) 115 120づき払戻しがされた金額)について損害賠償を請求することができるか辞任)─民法1010条 対象である預金の残高が相続開始時より減少している場合、遺贈義務者たる遺言執行者はいつの時点の残高を基準とした遺贈義務を負担するのか・民法998条の施行日よりも前になされた遺贈の場合はどうか・遺贈義務者たる遺言執行者は他の相続財産から不足分を支払うことができるか・遺贈義務者たる遺言執行者は民法909条の2に基づく請求により払戻しを行った金融機関に対し、当該払戻しの無効を主張して、相続開始時における残高の払戻しを請求することができるか・受遺者は遺贈義務者たる遺言執行者に対し、遺贈義務の履行として相続開始時における残高相当額の支払いを請求することができるか・受遺者は遺贈義務者たる遺言執行者に対し、不足額(民法909条の2に基・受遺者は民法909条の2に基づき払戻しを受けた相続人に対し、その返還を請求することができるか・遺贈義務者たる遺言執行者は民法909条の2に基づき払戻しを受けた相続人に対し、その返還を請求することができるか★遺言執行者が就任後可及的速やかに行うべきこと★遺言執行者が就任後可及的速やかに対抗要件具備行為を行えるよう、遺言者が行っておくべきことを記載すべきか・負担付遺贈の負担が無効である場合の遺贈の効力・金融資産が多額な場合、遺言執行者選任申立てをすべきか

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