事案から学ぶ 履行困難な遺言執行の実務
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12 目 次【事案17】 相続人らの妨害行為により履行困難となった場合─民法1013条 論 点・遺言執行者がいる場合に、相続人により相続財産が処分されたときの当該処分行為の効力は(被相続人の死亡が2019年6月30日以前の場合╱被相続人の死亡が2019年7月1日以後の場合)【事案18】 遺言の対象とされていた不動産に変更が生じた場合における遺言執行者の遺言執行の可否─民法1014条 論 点・特定財産承継遺言における遺言執行者の遺言の対象不動産の登記権限(遺言書の作成が2019年6月30日以前の場合╱遺言書の作成が2019年7月1日以後の場合)【事案19】 遺言の対象とされていた株式が換価され、その換価代金が預金債権となっていた場合における遺言執行者の遺言執行の可否─民法1014条 論 点・特定財産承継遺言における遺言執行者の遺言の対象預金の解約権限(被相続人の死亡が2019年6月30日以前の場合╱被相続人の死亡が2019年7月1日以後の場合)【事案20】 遺言執行者の解任事由─民法1019条 論 点・遺言執行者の解任事由(相続財産目録作成義務や遺言執行状況報告義務の違 126 129 136 139・遺言書が無効かもしれない場合に遺言執行者選任申立てをすべきか・遺言執行者が就任を承諾する前後で、処分行為の効力に相違はあるのか・遺言作成後に遺言の対象建物が滅失し、新たな建物が建て替えられた場合に建替え後の新築建物に遺言の効力は及ぶのか・遺言作成後に遺言対象の不動産が遺言の特定から外れる可能性★遺言作成後に不動産に変動が生じる可能性がある場合において遺言で不動産を特定する方法★遺言における換価容易な財産の特定の方法

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