事案から学ぶ 履行困難な遺言執行の実務
18/62

14 目 次【事案24】 民法の規定には該当しないが、事情変更により不適当となる場合(感情的対立など人間関係の変化)─民法1023条 論 点・遺言後に遺言者と受益の相続人との間で感情的対立により人間関係に変化が生じた場合、「遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する」(民法1023条2項)とは認められないか【事案25】 遺言者による遺言書又は遺贈の目的物の破棄─民法1024条 論 点・相続人が遺言書を破棄したことを問題にするには、誰が誰宛てにどのよ【事案26】 負担付遺贈の取消し─民法1027条 論 点・相続人に対しても遺贈できるのか・相続人に対して負担を負わせたい場合はどうするのか・「妻が死亡するまで妻をきちんと扶養する」という抽象的な負担であっ 161 169 175・受益の相続人が遺言者の長女と離婚した場合、同条項に該当しないか・受益の相続人が遺言者に対する暴行、暴言等著しい非行をした場合、同条項に該当しないか。同条項に該当すると認められるには、どのような事情が必要か。立証のためには何が必要か・遺言者に暴行、暴言をした相続人に有利な内容の遺言を有効と判断した裁判例の問題点・受益の相続人が事業後継者たる資質、能力を疑われ事業上の人間関係も良好でない場合、同条項に該当しないか。同条項に該当すると認められるには、どのような事情が必要かうな裁判を起こせばよいのか・共同相続人全員が訴訟当事者となる必要があるのか・遺言を隠しても隠匿とならないことはあるのか・遺言書を破棄、隠匿した直接証拠がない場合、どのようにして破棄、隠匿を証明するのか・遺言書自体が存在しなければ、当該遺言の内容を実現することは不可能か。下書きがあればどうか★自筆証書遺言を自宅保管して発生するトラブルとその予防法

元のページ  ../index.html#18

このブックを見る