事案から学ぶ 履行困難な遺言執行の実務
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第4章目 次 15【事案27】 割合的包括遺贈の遺言執行者の職務(割合的包括遺贈と解釈論 点・特定遺贈か割合的包括遺贈か判別が困難なときは、どうすればよいか・相続人3名のみへの割合的包括遺贈の場合、他の相続人も相続債務を負【事案28】 相続人不存在の遺言者の自筆証書遺言の解釈が困難な遺言の執行について 論 点・遺贈不動産につき物件の特定が不十分な場合、どうすればよいか・「残りはCさんに任せます」という遺言文言をどのように解釈すべきか・本件遺言による遺言執行者の権限の範囲はどこまで及ぶか 185 200ターが考慮されるのか)し得るか疑義がある場合) ても法律的に負担付遺贈となるのか・祭祀承継者としての指定は負担となるのか・負担の履行がなされていない場合、遺贈は無効となるのか・負担の履行がなされたのか否かについての紛争実例(どのようなファク・負担付死因贈与を取り消すことは認められるのか★負担付遺贈や負担付死因贈与を行う場合、負担を負う者がやるべき紛争予防策うか・割合的包括受遺者以外の相続人に対しても相続財産の内容の通知をすべきか・割合的包括受遺者以外の相続人が相続財産を把握するにはどうすればよいか・割合的包括遺贈の対象たる不動産については、どのような登記手続をすべきか・割合的包括遺贈についての遺言執行者は、どのような遺言執行行為をすべきか 割合的包括遺贈・清算型遺贈・相続人不存在の遺言者の遺言執行など

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